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住宅ローン完済後の手続き。抵当権抹消とは?

コラム
2025.04.22
住宅ローン完済後の手続き。抵当権抹消とは?

住宅ローンを無事に完済したら、「やっと一段落」と安心する前に、最後に行うべき重要な手続きがあります。

それは、「抵当権抹消の手続き」です。

この手続きを行わなければ、住宅を売却したり資金調達のために担保として利用したりする際に支障が生じる可能性があります。

今回は、抵当権抹消について詳しく解説し、必要となる書類や手続きの流れをご紹介します。

01抵当権とは?抹消が必要な理由

住宅ローンを借りる際、金融機関は購入した住宅や土地に「抵当権」を設定します。

これは、もしローンの返済が滞った場合、金融機関がその不動産を売却することで、貸したお金を回収できる権利です。

ローンを完済すれば、本来この権利は必要なくなります。

しかし、抵当権は自動的に消えるわけではなく、正式な手続きが必要です。

この手続きを怠ると、将来的に不動産の売却や相続、リフォームローンの利用などが難しくなる可能性があるため、完済後は速やかに抵当権抹消の手続きを行うことが大切です。

02抵当権抹消の手続きの流れ

① 金融機関から必要書類を受け取る

住宅ローンを完済すると、銀行やローン会社から抵当権抹消に必要な書類が発行されます。

代表的な書類として以下のものがあります。

・抵当権解除証書

・登記済証(または登記識別情報)

・弁済証書(金融機関によって異なる)

・委任状(銀行が法務局への申請を委任する場合)

 

② 法務局で登記申請を行う

必要書類をそろえたら、法務局で抵当権抹消の申請を行います。

手続きは本人が行うことも可能ですが、登記の手続きには専門的な知識が必要なため、司法書士に依頼するのが一般的です。

 

③ 登記完了後の書類確認

登記が完了すると、法務局から「登記識別情報通知書」や「登記完了証」などの書類を受け取ります。

これらの書類は、不動産の所有権を証明する大切なものなので、大切に保管しましょう。

 

03抵当権抹消にかかる費用

抵当権抹消手続きには、登録免許税(法務局に支払う税金)が必要です。

この税額は、原則として不動産1件につき1,000円です。

例えば、土地と建物の両方に抵当権が設定されている場合は2,000円となります。

また、司法書士に手続きを依頼する場合、報酬として10,000円~30,000円程度が相場です。

自分で手続きするよりも費用はかかりますが、確実に抹消手続きを終えられるメリットがあります。

04まとめ

 

住宅ローンを完済すると一安心するものですが、抵当権抹消という大切な手続きが必要です。

将来のトラブルを防ぐためにも、金融機関から受け取る書類を確認し、司法書士のサポートを受けながら適切に手続きを進めましょう。

住まいのことに関する不安や悩みは、住宅のプロに相談するのが一番です。

家づくりや住宅ローンのことで分からないことがありましたら、ぜひ注文住宅の専門家にご相談くださいね。

 

ミタス・カンパニーでは、お客さまの家づくりに関するお悩みのご相談など小さな事でも、ご質問受付・対応を随時しておりますので、いつでもお気軽にご連絡ください!

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