定期借地権で家を建てる!そのメリット・デメリット
- 2024/10/07
「定期借地権」という言葉をご存知でしょうか。
定期借地権とは、30年から50年などの一定期間の間、土地を借りることができる権利のことです。
この契約は原則として、期間が満了すると土地の返還をしなければならず、借地期間の延長や更新もできません。
しかし、この定期借地権の土地にも家を建てることはできます。
そして、意外に思われるかもしれませんが、少なからずメリットもあるのです。
そこで今回は、定期借地権について詳しく解説します。
定期借地権の主な種類
まずは定期借地権の種類をご紹介します。
一般定期借地権
一般定期借地権は、最も一般的な形態で、50年以上の期間で設定される定期借地権です。
契約満了になると土地は返還しなければなりません。
ただし、借りている期間は自由に土地を使えるため、家を建てることも可能です。
建物譲渡特約付き借地権
契約期間終了後に建物を地主へ譲渡する借地権を、建物譲渡特約付き借地権といいます。
契約期間は30年以上であり、期間の上限はないため自由に設定できます。
契約終了後は土地を地主へ返還し、建物は相当の対価で譲渡します。
事業用借地権
事業用借地権は、事業目的で土地を借りる場合に使用され、10年以上50年未満の期間で設定される定期借地権です。
住宅建設にはあまり適していませんが、商業施設などを建設する際に利用されることがあります。
定期借地権で家を建てるとどんなメリットがある?
土地購入費用の削減が可能
定期借地権の土地にすることで、土地にかかる費用を大きく削減できます。
毎月土地の賃料を支払う形になるので、家づくりの初期費用が抑えられます。
その分、より広い家を建てたり良い設備を追加したりと、家にお金をかけることも可能になります。
利便性の高い土地に住める可能性が高い
定期借地権の土地は、都市部や交通の利便性が良い場所が多いです。
好立地な土地は通常だと価格が高くなりますが、定期借地権の土地であれば通常よりも手が届きやすくなります。
利便性の高い土地に住めるので、生活の質をあげることにもつながるでしょう。
税金の負担が減る
土地を所有していると、その土地が相続対象になります。
定期借地権の場合、土地そのものは相続対象にならないため、相続税が軽減され、財産分与の際の負担も減らせます。
また、定期借地権の土地に対する固定資産税は地主が支払うため、土地にかかる固定資産税が不要になります。
定期借地権で家を建てるデメリットは?
続いて定期借地権で家を建てる際に注意すべきデメリットをご紹介します。
契約期間が決まっている
その名の通り、定期借地権は契約期間が決まっており、契約満了時は土地の返還をしなければなりません。
そのため、契約終了後は、土地を解体するか地主に建物を譲渡する必要があります。
その土地、その家に住めなくなるため、将来のライフプランをしっかりと考慮したうえで契約を進めるようにしましょう。
資産価値が低い可能性がある
定期借地権付きの住宅であっても、地主の承諾があれば、住宅を売却することが可能です。
しかし、一般的な所有権の物件と比べると、定期借地権の物件は資産価値が低く見られることが多いようです。
そのため、将来家を売却するときに希望の価格で売れない可能性があります。
資産価値を重視する場合、定期借地権のある土地は不向きでしょう。
まとめ
定期借地権付きの土地は、土地の購入費用を抑えて家づくりをすることが可能です。
ただし、契約期間や資産価値など、将来リスクになる可能性があるというデメリットもあります。
十分に定期借地権のことを理解した上で土地を選ぶようにしましょう。
最適な土地探しをしたい方は、家づくりのプロに相談してみることをおすすめします。
ミタス・カンパニーでは、お客さまの家づくりに関するお悩みのご相談など小さな事でも、ご質問受付・対応を随時しておりますので、いつでもお気軽にご連絡ください!