建築基準法の「道路斜線制限」とセットバックの緩和について知ろう | ミタス・カンパニー

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建築基準法の「道路斜線制限」とセットバックの緩和について知ろう

  • 2023/08/19

家を建てる際には、わたしたちの快適な暮らしを守るために建築基準法でさまざまな規制が設けられています。

「道路斜線制限」もそのような制限のひとつです。

道路斜線制限はすべての用途地域に定められているため、家を建てる際には必ずチェックしなければならない項目です。

そこでこの記事では、道路斜線制限と、セットバックによる緩和についてご紹介します。

 

道路斜線制限とは

「道路斜線制限」は、道路の採光や通風を確保するために、道路に面した建物の高さを制限するというものです。

道路だけではなく、周辺の建物の採光や通風の確保も目的としています。

土地に面した前面道路の反対側の境界線から、用途地域によって定められた勾配で線を引きます。

この線が「道路斜線」です。

この道路斜線より道路側には建物が建てられないというのが「道路斜線制限」の基本です。

この斜線より外側に建物の一部が出ていると規制違反になってしまいます。

この道路斜線の勾配は用途地域によって異なり、住居専用地域では1.25/1の勾配に定められています。

 

道路斜線制限の「セットバックによる緩和」とは?

道路斜線制限はある一定の条件で規制が緩和されます。

それが「セットバックによる緩和規制」です。

「セットバック」とは「後退させる」という意味で、土地と道路の境界線から一定の距離をあけて建物を建築することです。

セットバックして建築すると、後退させた距離だけ隣地側に道路があるとみなされ、そこから道路斜線が引かれることになります。

ただし、建物からバルコニーや屋根が飛び出している場合、セットバックは外壁からの距離ではなく、飛び出しているバルコニーや屋根から道路までの距離となりますので注意しましょう。

 

まとめ

道路斜線制限は、道路や周辺の建物の採光や通風を確保するために定められた規制です。

建物が少しでも斜線にかかれば不適合となり、建物が建築できません。

道路斜線は見えない線ですので、パッと見ではわかりにくい規制です。

また、建物を建てる際には道路斜線制限以外にも、外壁後退や建ぺい率・容積率など、さまざまな制限があります。

法律に合致した家を建てるためには、家づくりのプロに相談しながら進めるのが一番です。

経験豊富なプロと一緒に家づくりすれば、安心して暮らせる理想の住まいができるでしょう。

 

ミタス・カンパニーでは、お客さまの家づくりに関するお悩みのご相談など小さな事でも、ご質問受付・対応を随時しておりますので、いつでもお気軽にご連絡ください!