外壁後退って何?その目的と規制内容を解説
- 2023/08/13
家を建てるための土地を探しているときに、「外壁後退」という言葉を聞かれたことがあるかもしれません。
用途地域の一種である「第一種低層住居専用地域」や「第二種低層住居専用地域」では、都市計画により外壁後退が規制されています。
しかし、外壁後退とはどのような規制なのか、またどのような理由で設定されているのかはわからないという方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、外壁後退の目的や規定についてご紹介します。
外壁後退の規制とは
外壁後退とは、建物の外壁と敷地境界線までの距離を1.5mまたは1mに制限するという規制です。
基本的には、第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域に定められています。
しかしそれ以外にも、地区計画や建築協定によって外壁後退が定められている場合もあります。
外壁後退はなぜ必要?
外壁後退が規制されているのは都市計画法において定められた低層住居専用地域であり、建物の密集を防ぐ目的でこの外壁後退が定められています。
外壁後退の規定を設けることによって建物同士の間に一定の空間ができるため、日照や通風が確保でき、良好な住環境を形成することができるのです。
また、家が密集していると、火事が起きた際に隣家に延焼して火事の被害が広がってしまう可能性が高くなります。
家同士の距離が近いと、騒音トラブルも発生しやすいでしょう。
外壁後退の規制があることで、こういったリスクや近隣トラブルを防ぐことにもなります。
民法上の規定
外壁後退の規制がない地域であっても、敷地境界線からの建物の距離は民法で定められています。
民法上では、建物を建てるには境界線から50cm以上の距離を保たなければならないとされています。
低層住居専用地域でなくても、敷地境界線のギリギリまで建物を建てることはできないように定められているのです。
まとめ
外壁と敷地境界線の距離は、建築基準法だけでなく都市計画法や民法など様々な法律が関係しています。
また外壁以外にも、家を建てる際には高さ制限や斜線制限、建ぺい率や容積率といった規制も存在します。
家づくりの際には、こういった法律にも詳しい家づくりのプロに相談しながらすすめるのがおすすめです。
家づくりの前の土地探しの段階から、ぜひ専門家に相談してみてくださいね。
ミタス・カンパニーでは、お客さまの家づくりに関するお悩みのご相談など小さな事でも、ご質問受付・対応を随時しておりますので、いつでもお気軽にご連絡ください!