屋根や外壁の色を自由に決められない事がある?注意が必要な建築協定とは | ミタス・カンパニー

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屋根や外壁の色を自由に決められない事がある?注意が必要な建築協定とは

  • 2023/05/01

家を建てるときには、屋根や外壁の色も自分で選ぶことになります。

「赤い屋根のかわいいお家にしたい」「おしゃれなプロヴァンス風のオレンジの屋根がいい」などと希望が膨らみますよね。

しかし、建築協定が定められている土地では注意が必要です。

建築協定によって自分の家の外壁や屋根の色が自由に選べないことがあるのです。

それを知らずに土地を購入し、あとからがっかりすることになってしまうかもしれません。

そこでこの記事では、建築協定とはなにか、またどんなケースがあるかをご紹介します。

 

建築協定とは

建築に関する法律は、建築基準法や都市計画法などの国の法律で定められています。

しかし、地域によってはそれだけではカバーできない様々なケースがあります。

そこで、その地域に暮らす住民や関係者などの間で建築物の用途や形状などを定めていることがあり、それを「建築協定」と言います。

 

建築基準法や都市計画法でも土地の用途や建物の高さなどの制限はありますが、この法律は最低限の基準です。

そのため、その地域のニーズに応じたまちづくりを推進することを目的として建築協定が定められます。

住民が建築協定を守り合うことで、良好な住環境や整った街並みを作ることができるのです。

建築協定は、その地域の土地所有者や借地権者などの全員の合意に基づき、特定行政庁の認可を受けて締結されます。

その地域に新たに建物を建てる場合、建築確認申請を受ける際に、建築協定に違反した建物でないかチェックされます。

「特定の地域のことだけで、自分には関係ないのではないか」と思われるかもしれません。

しかし、全国で結ばれている建築協定は2,300以上あると言われています。

建築協定は決して他人事ではなく、身近にありえるものなのです。

そのため、建築協定についてあらかじめ知っておくことは、土地探しにおいては大切なことです。

では、建築協定ではどのようなことが決められているのでしょうか。

よくあるケースをご紹介します。

 

建築協定でよくあるケース

統一感のある街並み形成のために屋根や外壁の色が定められていることがあります。

そういった場合は建築協定に適合した色でなければ建築確認申請が降りません。

また、建築基準法や都市計画法上では3階建ての建物が建てられることになっているのに、建築協定によって日照確保のために2階建ての建物までしか建てられないという場合もあります。

 

その他にも、外構に関する取り決めがあることも。

庭に塀を立てるつもりだったが、建築協定によって生け垣にしなければならないといったケースが考えられます。

 

建築協定の基準

建築協定で定められる内容には、建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠、建築設備に関する基準があります。

それぞれの項目に対し、以下のような基準が定められることがあります。

 

  • 「敷地」の基準:敷地の最低面積を定めることなどがあります。
  • 「位置」の基準:外壁から隣地境界線までの距離や、外壁後退を定めることがあります。
  • 「構造」の基準:建材に不燃材料の使用を要求することなどがあります。
  • 「用途」の基準:マンション等の特定用途を禁止したり、一戸建て住宅等の特定用途のみに使える土地として制限を加えることがあります。
  • 「形態」の基準:建ぺい率、容積率についての基準値を設定することがあります。
  • 「意匠」の基準:屋根や外壁の色など、街並みとの調和を目的とする制限が設けられることがあります。
  • 「建築設備」の基準:無線アンテナの禁止などを定めることがあります。

 

建築協定では、建築基準法などの法律よりも細かく基準が指定されます。

これらは決して自由な建築を妨げたいわけではなく、防災面を強くすることや街並みの景観を保つなどの目的があって定められるものです。

だからこそ建築協定を定める際には、参加する人の全員合意が求められるのです。

 

まとめ

建築協定が定められている地域では、基準を満たさないと家を建てることができません。

建築協定の内容は多岐に渡るため、建てたい家が建築協定に合致するかどうかはプロに相談するのが一番です。

建築協定について不安に思われたら、ぜひ一度住宅の専門家に相談してみてくださいね。

 

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