瑕疵担保責任とは?住宅購入前に知っておきたい法律をわかりやすく解説 | ミタス・カンパニー

COLUMNミタス家づくりコラム

瑕疵担保責任とは?住宅購入前に知っておきたい法律をわかりやすく解説

  • 2021/07/13

マイホームは高い買い物ですから、欠陥があったらどうしようと慎重になってなかなか家を建てられない場合もあるかもしれません。

そこで、住宅購入前にしっかりと理解しておきたいのが「瑕疵(かし)担保責任」です。

新築住宅に欠陥があったときの修繕費用や責任のあり方について、事前に知っておくと安心できますね。

今回の記事では、万が一の時に住宅の欠陥を補償してくれる瑕疵担保責任について、分かりやすく解説していきます。

瑕疵担保責任ってどんなもの?

瑕疵担保責任とは、住宅の隠れた瑕疵に関して、引渡し後も売主が買主に対して責任と負担を負う責任です。

瑕疵とは、本来ならば備えているべき品質や性能などが欠けている状態のこと。

たとえば、引渡し後に家が傾いていることに気づいた、天井から雨漏りがするといった不具合のことです。

通常の用途や目的に適さないような住宅の瑕疵が見つかった場合には、売主が責任を負い、修繕費用を賄う責任があります。

さらに、売主は瑕疵に対して無過失責任を負うと規定されており、売主に過失がなくても、瑕疵が発見されれば、売主は責任を負います。

民法の瑕疵担保責は発見から1年以内

民法による瑕疵担保責任では、住宅の隠れた瑕疵により買主が契約の解除または損害賠償請求をする時には「買主がその事実を知った日から1年以内に請求すること」と規定されています。

つまり住宅の瑕疵が見つかった場合には、売主に対して賠償請求できますが、請求は買主が瑕疵の存在を知ったときから1年以内と定められているのです。

住宅の欠陥を見つけた場合は、放置せずに早めに報告することをおすすめします。

瑕疵担保責任のことなら専門家に相談してみよう

瑕疵担保責任制度についてしっかり理解しておけば、万が一の時に補償を受けることができます。

家の不具合(瑕疵)を見つけることができるのは居住者ですから、住宅の手入れや不具合の点検などを定期的に行い、小さな欠陥や不具合を見逃さないようにしましょう。

瑕疵担保責任に関しては解釈の仕方によって見解が異なる場合があります。

専門的な知識が必要となるため、住宅の専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

瑕疵担保責任制度は、新築住宅に起こった不具合や欠陥を、販売業者が費用を負担して修繕しなければならないという、注文者を守るための法律です。

住宅の瑕疵担保責任をしっかりと理解することで、住宅に瑕疵があっても法律の保護が受けられます。

瑕疵の発見からは1年という期間が定められているため、放置せずに早めに報告することをおすすめします。

マイホーム購入前の不安は、専門家に相談して解決したいもの。

住宅販売のプロと一緒に注文住宅を建てませんか?

ミタス・カンパニーでは、お客さまの家づくりに関するお悩みのご相談など小さな事でも、ご質問受付・対応を随時しておりますので、いつでもお気軽にご連絡ください!