瑕疵担保責任の期間は?住宅購入前に知っておきたい関連法規
- 2021/07/10
マイホームは、高い買い物ですから、不具合があった場合は困りますね。
住宅に不具合(瑕疵-かし)があった場合には、販売会社は不具合を修理し、修繕費用を支払う責任があります。これを瑕疵担保責任といいます。
新築住宅のみに適応されるもので、瑕疵担保責任は民法・宅地建物取引業法(宅建業法)・住宅品質確保促進法(品確法)によって定められています。
それぞれの法律で、異なった期間が定められているのをご存じでしょうか。
瑕疵担保責任の期間を把握していないと、少しのことが大きなトラブルに発展しかねません。
そこで今回の記事では、瑕疵担保責任の法律ごとの期間について解説していきます。
民法の瑕疵担保責任
民法の瑕疵担保責任では、買い主が瑕疵を発見した日から1年以内に損害賠償請求や契約の解除を請求できると規定されています。
売主に故意・過失が無くても無過失責任を負います。
宅地建物取引業法(宅建業法)の瑕疵担保責任
宅建業法の瑕疵担保責任では、物件引渡しの時より最低2年間とするように規定されています。
買い主保護の見地から、買い主に不利となる特約は、原則的にはつけられないことが規定されていますよ。
ただし、瑕疵担保責任を負う期間についてのみ、業者は特約をつけることができます。
住宅品質確保促進法(品確法)の瑕疵担保責任
住宅品質確保促進法(品確法)では、保証される期間は10年間です。
以下の2つで不具合が起こった場合は、販売会社や施工会社が費用を負担し、直す義務があります。
- 住宅の基本構造部分に関わる部分
- 外壁や屋根などの雨水の侵入を防止する部分
瑕疵担保責任のことなら専門家に相談しよう
瑕疵担保責任は法律により規定されている内容や期間が異なります。
そのため、それぞれの解釈をめぐり紛争が生じることがあります。
法律をしっかりと理解しておけば、住宅を購入した買い主は法律によって守られていることが分かるでしょう。
瑕疵担保責任に関しては専門的な知識が必要ですから、住宅の専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
瑕疵担保責任の規定は、民法、宅建業法、品確法それぞれ内容と期間が異なります。
高い買い物であるマイホーム。
引渡し後に、思わぬ不具合をみつけても慌てないよう、住宅購入前に瑕疵担保責任について理解しておくと良いでしょう。
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