都市計画法とは?低層住居専用地域に家を建てるメリット・デメリットを紹介 | ミタス・カンパニー

COLUMNミタス家づくりコラム

都市計画法とは?低層住居専用地域に家を建てるメリット・デメリットを紹介

  • 2021/05/25

不動産屋で土地の情報をみていて、用途地域や区域が書かれていることは多いでしょう。

「都市計画法って何のためにあるの?低層住居専用地域だと何が良いの?」

という疑問も出てくるのではないでしょうか。

どの地域にどんな家が建てられるのかは、土地を購入する前に知っておきたいポイントです。

そこで、今回は都市計画法と低層住居専用地域に家を建てるメリット・デメリットをご紹介していきます。

これから土地を購入して、住宅を建てる予定がある方はぜひご覧ください。

都市計画法ってなに?

都市計画法は、無秩序な土地の開発を防ぎ、計画的に都市を発展させるために定められた街づくりのルールです。

もし都市計画法がなく、工場や商業施設が住宅地に混在してしまった場合、自宅の近くで騒音や排ガスに悩まされてしまうでしょう。

秩序のある街づくりのために、工場なら工業区域に、商業施設なら商業区域に、住宅は住宅区域に建てるといったゾーニングが行われます。

都市計画法によって、私たちの快適な住環境が守られています。

住居地域は一番規制が厳しい

都市計画の中で、最も厳しく建築規制がかけられるのは「住居地域」です。

住居地域では、建てられる建築物の種類、建物の高さ、敷地に対する建物の床面積率などに制限があります。

例えば、低層住居専用地域では、隣の土地に大型の店舗や高層マンション、スポーツ施設が建つことはないので、車の出入りや日照の不足に悩むことはありません。

こうして、住居地域では良好な住環境を保つことができているんですね。

低層住居専用地域に家を建てるメリット・デメリット

低層住居専用地域のメリット

  • 周辺の住環境を安全に保ちやすい
  • 高い建物が建てられないため、日当りを確保しやすい

低層住居専用地域のデメリット

  • 建築の条件が厳しい
  • 3階建て以上の住宅を建てるのが難しい

それぞれ紹介していきましょう。

低層住居専用地域のメリット

第1種住居専用地域、第2種住居専用地域は、さまざまな制限が定められています。

主なものは、建築できる建物の種類、建ぺい率、容積率、高さ制限や斜線制限などです。

住宅や事務所、公共施設など多くの用途が規制されているため、静かで安全な住環境を保ちやすくなります。

また、建ぺい率や容積率の規制で敷地の端に高い建物が建てられることがないので、日当りやプライバシーを確保しやすい特徴があります。

低層住居専用地域のデメリット

一方で、建築の規制が厳しいのはデメリットでもあります。

低層住居専用地域では建物の高さが制限されているので、3階建て以上の住宅を建てるのが難しくなります。建ぺい率と容積率、斜線制限などで、住宅の計画を変えなければならなくなることも。

また、コンビニエンスストアや個人のお店などの小規模の店舗しか建てられないため、交通手段のない年配の方は買い物の不便を感じるかもしれません。

学校や大型のスーパー、病院などは建設しづらいため、生活に必要な施設からは家が遠いというケースも起こりやすいでしょう。

まとめ

都市計画によって、安全で快適な街づくりのためのルールが定められています。

低層住居専用地域では、静かで日当たりの良い暮らしが手に入りやすいですが、建築の規制が厳しく、思い通りの家を建てられない可能性もあります。

都市計画は自治体ごとに定められているので、同じ「第一種低層住居専用地域」であっても基準の違いがあります。購入予定の土地の用途地域や建築基準になるかは専門知識が必要です。

建築のプロに相談しながら進められる注文住宅を建てませんか?

 

ミタス・カンパニーでは、お客さまの家づくりに関するお悩みのご相談など小さな事でも、ご質問受付・対応を随時しておりますので、いつでもお気軽にご連絡ください!