住宅購入の前に知っておきたい構造計算と4号特例
- 2021/04/12
自分の家には、耐震性が確実にあるかどうか知りたい方も多いのではないでしょうか。
建物を建てる時には、建築基準法に適合している建物であるかの審査を受けるために「建築確認申請」という手続きが必要になります。
そして「建築確認申請」の手続きには、耐震性を備えた建物であるかを確認するため、構造計算書を添えることが義務付けられているのです。
ですが、確認申請に構造計算書をつける必要がない「4号特例」というものが存在します。
この4号特例を使って建築確認申請をすると、構造計算書がないまま家が建てられる、なんてことも。
今回は、家を建てる予定がある人が知っておきたい構造計算と4号特例について紹介していきましょう。
構造計算が免除される4号特例って?
住宅に限らず、建物を建てるときには必ず確認申請をします。
しかし前述の通り4号建築物と呼ばれる建築物は、構造計算書の省略が法律上認められているのです。
実は、この4号建築物に、ほとんどの木造二階建て住宅は当てはまります。
まず、4号建築物に含まれるのは、どんな建物なのでしょうか。
4号建築物とは、以下の3つのいずれかを満たす建築物です。
- 100㎡以下の特殊建築物もしくは特殊建築物以外(住宅・事務所)の建物
- 木造で2階建て以下かつ延べ床面積500㎡以下かつ高さ13m以下かつ軒の高さ9m以下
- 木造以外で平屋建て以下かつ延べ床面積200㎡以下
詳しくみていきましょう。
2)の項目にある床面積500㎡とは、およそ151坪のこと。
一般的な住宅の坪数は35〜40坪で、まず150坪を超えることはありません。
また、通常の2階建て住宅の軒の高さは6~7m。多くの二階建て木造住宅は9mを超えないでしょう。
つまり、2階建ての木造戸建て住宅はほぼ4号建築物に該当します。
構造計算の4号特例が適用される条件とは
4号特例の仕様規定
4号特例が適用されると「仕様規定」という構造チェックを満たすことで建築確認申請が通ります。
ここからは、4号特例で行われる「仕様規定」について詳しく解説していきましょう。
まず、仕様規定とは、構造計算よりも信頼性の低い簡易的な計算方法です。
仕様規定には以下3つがあります。
- 必要壁量を満たしているか調べる「壁量計算」
- 4分割法という耐力壁の配置のバランスが4面バランス良く設置されているかを調べる「四分割法」
- 地震によって柱が土台から引き抜かれないかを調べる柱頭柱脚金物を確認する「N値計算」
一つ目の壁量計算とは、建物のすべての壁の強さを足していった結果、規定の数値を超えるかどうかを調べるという、ごく簡素な構造確認方法です。
このように、様々な構造のチェック方法がありますが、これらは仕様規定であり構造計算ではありません。
構造計算って何をするの?
では、建築基準法で構造計算として認められる方法は何でしょうか。
構造計算の内容は「許容応力度計算」「保有水平耐力計算」「限界耐力計算」「時刻歴応答解析」の4つです。
上記の4つの方法以外の簡単な構造チェックだけを行い、構造計算とうたっている場合もあるので注意が必要です。
注文住宅は信頼できる施工業者で
今回は、住宅の構造計算の4号特例について解説してきました。
4号特例を適用しての簡易な構造チェックでは、確実な耐震性が確保されるとは言い難いものです。
法律上はしなくても良いと定められている4号建築物であっても、お布施主様の事を考えて構造計算を行う施工業者を選ぶことをおすすめします。
注文住宅を建てる際は、構造計算をするかどうか施工業者に聞いてみましょう。
良い施工業者を選ぶ判断基準になりますよ…!
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