隣地境界線とは?限られた土地に理想の建物を建てるために知っておくべきこと
- 2021/02/15
土地によって建物を建てられる面積が変わる
土地には、様々な形が存在しています。
正方形の土地や細長い土地、丸い土地や狭い土地など、一つとして同じ土地はないのですが、問題になるのが、土地の面積が同じでも形が違えば、建物を建てられる面積が変わってしまう可能性があることです。
というのも、土地に建物を建てる際に、隣地境界線50㎝規定という「ルール」が定められていて、土地の外周から50㎝以内に建物を建てることができないからなのです。
今回は、建物を建てる際に注意すべき「隣地境界線」についてご紹介します。
隣地境界線とは?
隣地境界線とは、土地と土地の境界線、つまり、他の土地との接線を指します。
図面上では、しっかり境界線が引かれているのですが、実際の土地に線を引くことは現実的ではなく、家を建てる際や生活をしている上で、トラブルになる可能性があります。
隣地境界線は法令で定められており、侵害すると最悪の場合、訴えられてしまう可能性もあるのです。
隣人とお互いに気持ちよく生活することができるよう、しっかり知識をつけておきましょう。
隣地境界線50㎝後退の規定とは
多くの場合外壁にあたる、土地の中の一番外側にある建造物は、隣地境界線から50㎝以上離れていなければいけないと定められています。
この規定を、隣地境界線50㎝後退の規定といいます。
許可なく侵害した場合、建築地の中止や変更を求められたり、損害賠償を求められたりすることがあるので注意してくださいね。
隣地境界線50㎝後退の規定はなぜ定められているのか
隣地境界線50㎝後退の規定は、お互いの日照権やプライバシーの保護を目的として定められています。
家同士が近すぎると、お互いの声が丸聞こえでプライバシーが漏れてしまったり、建物にさえぎられて、日の光が届かなくなったりしてしまうため、最低限の距離を定めているということです。
隣地境界線50㎝の規定は、居住に必要な権利を守り、ご近所トラブルを未然に防ぐ決まりであるといえます。
地域によっては50㎝ではなく、1mや1.5mなどのさらに厳しい決まりを設けている場所もあるので、お住まいの地域や建設予定地を見て確認してみてください。
特異な土地に建設するなら注文住宅で
都会の狭小地や極端に特異な地形など、土地によっては、隣地境界線50㎝の規定を守った場合に、理想とはかけ離れた家しか作れない場合があります。
注文住宅では、お客様の希望を最大限実現するために、隣地境界線50㎝以内への建設も含めた提案をしています。
もちろん、侵害してしまう場合、隣人の許可を得たうえで行いますし、許可を得るための助力も最大限行うので、安心してくださいね。
このように、お客様が理想の家を実現できるように最大限力を尽くせることが、注文住宅を作る工務店の強みでもあります。
ミタス・カンパニーでは、お客さまの家づくりに関するお悩みのご相談など小さな事でも、ご質問受付・対応を随時しておりますので、いつでもお気軽にご連絡ください!